ラベル 信教の自由に関する宣言 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 信教の自由に関する宣言 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2013年3月26日火曜日

296 威厳(いげん)なき威厳 3/16

エレイソン・コメンツ 第296回 (2013年3月16日)

読者の一人が宗教の自由についての第二バチカン公会議の教えに賛同するとの意見を寄(よ)せてきました( "A reader argued in favour of the Vatican II teaching on religious liberty. " ).この問題はエレイソン・コメンツで度々取り上げてきましたが,彼女(読者)が主張(しゅちょう)する論点(ろんてん)は検討(けんとう)を続けるに十分値(あたい)します( "Her arguments are surely worth going through, even if the subject has often come up in “Eleison Comments”, …" ).なぜなら,今日のカトリック教信徒たちにとって,公会議の教えがいかに偽(いつわ)りであるかをきっちり(=きちんと)理解することがとても重要だからです( "… because it is vital for Catholics today to grasp thoroughly the falsehood of that teaching." ).(第二バチカン)公会議(訳注・ "the Council" を指す.以下,「第二バチカン公会議」と記す)が自(みずか)ら出した信教(=宗教)の自由に関する宣言(ラテン語= "Dignitatis Humanae = DH" . 英訳= "Declaration on Religious Liberty" )第二項( "paraguraph #2" )で教えていることは( "What the Council taught in paragraph #2 of its Declaration on Religious Liberty (Dignitatis Humanae), …" ),人はすべて私的(してき)にせよ公(おおやけ)にせよ自分の信条にしたがって行動するときは,いかなる個人もしくは団体によるあらゆる抑圧(よくあつ)から解放されるべきだということです( "… is that all men are to be free from all coercion by any other men or group of men when it comes to acting in private or in public in accordance with their beliefs." ).そのうえ,第二項は人が形成するすべての国家はこの自然の権利を憲法上の権利もしくは公民権として認めなければならないとしています( "Moreover every human State must make this natural right into a constitutional or civil right." ).

これとは正反対に,第二バチカン公会議に至(いた)る前のカトリック教会は,神の創造された人間にたいする神の民生権威( "God’s civil authority over God’s human creatures" )を具現(ぐげん)するあらゆる国家はその権威を神の真の教会,すなわち顕現(けんげん)された神,私たちの主イエズス・キリストのカトリック教会を守り助けるために行使しなければならないと一貫(いっかん)して教えてきました( "On the contrary, all the way up to Vatican II the Catholic Church consistently taught that every State, as embodying God’s civil authority over God’s human creatures, is obliged as such to use that authority to protect and favour God’s one true Church, the Catholic Church of the Incarnate God, Our Lord Jesus Christ." ).言うまでもなく,諸々の非カトリック国家はカトリック教信仰へ保護を与えないことよりむしろカトリック教を信仰していないことで咎(とが)めを受けるでしょう( "Obviously, non-Catholic States will be condemned rather for their lack of faith than for not giving civil protection to that faith. " ).さらに,以前の教会はカトリック国家が偽(いつわ)りの宗教の公的実践(じっせん)を禁止しないよう教えてきました( "Also, Catholic States may refrain from prohibiting the public practice of false religions …" ).とりわけ,禁止することが人々の霊魂救済に役立つよりむしろ害を及(およ)ぼすような宗教についてです( "… where such prohibition will do more harm than good for the salvation of the citizens’ souls, …" ).だが,いずれにせよ,第二バチカン公会議以前のカトリック教会は神の国家は神の真の宗教を保護しなければならないとの原則を堅持(けんじ)していました( "… but the principle remains intact: God’s States must protect God’s true religion." ).

実際には,第二バチカン公会議の教えが暗示(あんじ)しているのは国家は神から生まれるものではないということか,神の真の宗教は唯一ではないということかのいずれかです( "In fact the Conciliar teaching implies either that States are not from God, or that there is no one true religion of God." ).そのいずれの場合も,第二バチカン公会議の教えは暗に国家を神から解放し,それによって人間の自由を神の権利の上に置く,つまり簡単にいえば人間を神の上に位置づけようとしています( "Either way it is implicitly liberating the State from God, and so putting the liberty of man above the rights of God, or, simply, man above God." ).ルフェーブル大司教が第二バチカン公会議の教えは神への冒涜(ぼうとく)だと言われたのはこのためです( "That is why Archbishop Lefebvre said that the Conciliar teaching was blasphemy." ).DHの第二項以外の部分がカトリック教の正しい教えを含んでいると言っても無益なことです( "And it is no use saying that the other paragraphs of DH contain good Catholic teaching." ).タイタニック号を沈(しず)めるには氷山(ひょうざん)の一角(いっかく)だけで十分でした.カトリック教理を沈めるには DH#2 だけで十分です.( "One gash by the iceberg was enough to sink the Titanic. DH#2 alone is enough to sink Catholic doctrine." )そうはいっても,第二バチカン公会議の教えを是(ぜ)とする上記読者の論点をひとつずつ検討してみましょう( "But let us see the arguments in defence of the Council’s teaching." ).

1 DH(信教の自由)はカトリック教会の通常教導権( "Ordinary Magisterium" )の一部をなすものであり、真剣に受け止めなければならない ( "DH is part of the Church’s Ordinary Magisterium, which must be taken seriously." ).
確かにDHは教会の教導者たち(=教皇〈=司教〉たち)もしくは導師(=その他の司教・司祭など一般聖職者たち・神学者たちなど)( "the Church’s Magisters, or masters" )から発(はっ)せられたものですが,無謬(むびゅう)の通常教導権( "infallible Ordinary Magisterium" )に基づくものではありません.なぜなら上で述べたように,DHは教会の伝統的な教えに矛盾(むじゅん)しているからです ( "DH came from the Church’s Magisters, or masters, yes, but not from the infallible Ordinary Magisterium, because DH contradicts the Church’s traditional teaching, as shown above." ).

2 DHは自然法で付与(ふよ)された諸人権を明確にしたものにすぎない ( "DH merely makes clear human rights that are granted by natural law." ).
自然法は人間の諸権利を神の諸権利の上でなく下に置いています ( "Natural law puts the rights of man below, and not above, the rights of God. " ).

3 DHは教会と国家の関係についてのカトリック教規範を否定していない ( "DH does not negate the Catholic model for Church-State relations. " ).
間違いなく否定しています! DH 第二項は国家を唯一真実の教会に対する本質的な義務から解放しています ( "It most certainly does ! Paragraph #2 liberates the State from its essential obligation to the one true Church." ).

4 DHは誰もが人権を信じている現代世界を背景(はいけい)として書かれている ( "DH is written in the context of the modern world where everybody believes in human rights. " ).
いつから世界が教会に順応するのでなく,教会が世界に順応しなければならなくなったのでしょうか? ( "Since when must the Church be adapted to the world, and not the world to the Church ? " )

5 DHは人間が誤(あやま)りを犯す権利を持っているとは教えていない ( "DH does not teach that man has a right to error. " ).
もし神の国家が偽(いつわ)りの宗教を公(おおやけ)に実践(じっせん)する公民権(こうみんけん)を認めなければならないとすれば,神は人が誤りを犯(おか)す権利を認めざるをえないようにされてしまいます ( "If God’s State must grant a civil right to practise, in public, false religions, then God is being made to grant a right to error. " ).

6 DHは現代の諸政府に対しパン半分を与えるよう,パンが全くないよりましだ,と訴(うった)えている( "DH is a plea to modern governments to grant half a loaf, which is better than no bread. " ).
真のカトリック教理はきわめて論理的(ろんりてき)かつ整然(せいぜん)としているので,そのどの部分を手放(てばな)しても全体を手放すことになります. 自(みずか)らを狼(おおかみ)に差し出して助かった羊(ひつじ)があるでしょうか? ( "True Catholic doctrine is so logical and so coherent that to give away any of it is to give away all of it. And what sheep saved itself by offering itself to the wolf ? " )

7 カトリック信徒は現代世界から身を引いて教理上のゲットーにこもるべきでない ( "Catholics must not retreat from the modern world into a doctrinal ghetto. " ).
カトリック信徒は神の諸権利を差し出したり,神の名誉を傷つけたりしないため,なすべきことはすべてなし,行くべきところへはどこでも出向(でむ)かなければなりません ( "Catholics must do whatever they have to do, go wherever they have to go, in order not to give away the rights of God or compromise his honour." ). もしそれが殉教(じゅんきょう)というなら,それでよしとしましょう! ( "If that means martyrdom, so be it ! " )

キリエ・エレイソン.

リチャード・ウィリアムソン司教



* * *


2010年11月1日月曜日

糾弾を先延ばしにすべきか?

エレイソン・コメンツ 第172回 (2010年10月30日)

教義の重要性を強調したここ数回分の「エレイソン・コメンツ」(EC 162, 165-167, 169)を受け,ある読者が,教義の重要性は分かるが,第二バチカン公会議を糾弾(きゅうだん)するのは先延ばしにする方が賢明ではないだろうか,と聞いてきました.この読者の根拠は,ローマ(教皇庁)のカトリック教会当局者たち,一般のカトリック信者たちのいずれもが,公会議のことを教理上ルフェーブル大司教に従う聖ピオ十世会が言うほど悪いと受けとめる心構えが出来ていないからというものです.だが現実には,同公会議ははるかに悪いのです.

第二バチカン公会議の諸々の公文書(訳注・原語 “the documents of Vatican II”.以下,「諸文書」)に関する教理上の問題は,主として,それが公然かつ疑いもないほど明瞭に異端的であるという点にあるのではありません.事実,それらの文書で使われている「文言」は,その「精神」とは逆に,一見してカトリック教に則しているように見えます.同公会議の四回の会合すべてに直接参加したルフェーブル大司教が,諸文書のうち最悪だった最後の2点「 現代世界憲章」“Gaudium et Spes” と「信教の自由に関する宣言」“Dignitatis Humanae” を除く全ての文書に署名し承諾してしまったほどです.だが,その「文言」は,公会議主義の神父たちが傾倒していた新しい人間中心の宗教の「精神」によって微妙に汚染されており,それによって当時から今日に至るまでカトリック教会を堕落させ続けているのです.もし,ルフェーブル大司教がこれら当時の16点の文書について今日再び投票をすることができたら,今となっては後の祭りですが,そのうちの1点の文書にさえ賛成票を投じたかどうか疑いたくなるほどです.

第二バチカン公会議の諸文書は曖昧(あいまい)で,外見上,大部分はカトリック教的と解釈できますが,中身は近代主義 “modernism” の毒で汚染されており,カトリック教会内のあらゆる異端の中でも最も致命的な悪影響を及ぼすものであると,教皇聖ピオ十世が回勅「パッシェンディ」 “Pascendi” の中で指摘しています.例えば「保守的な」カトリック信者たちが,カトリック教会への忠実心から同公会議の諸文書を擁護(ようご)しようとするとき,彼らはいったい何を保守しようとしているのでしょうか?それら諸文書が持つ毒,そして何百万人にも及ぶ無数の人々の霊魂のカトリック信仰を堕落させ永遠の地獄へ至る破滅の道に導き続けるその毒が持つ力を保守しようというのでしょうか.このことはまさしく,私に第二次世界大戦中の連合諸国に必需品を届けるため大西洋を横断した連合船団を思い起こさせます.ドイツ軍の潜水艦が一隻(いっせき),船団の防御水域の真っただ中に浮上することに成功し,船を手当たり次第に魚雷で撃沈したのです.船団の護衛にあたった連合軍の駆逐艦(くちくかん)は防御水域の外側で潜水艦を追尾していて,よもや潜水艦が自分たちのど真ん中にいるとは想像もしなかったからです!悪魔は第二バチカン公会議の諸文書の真ん中にいて,何百万もの人々の霊魂の永遠の救いを魚雷攻撃しています.なぜなら悪魔はそれら諸文書の中で実に巧みに変装しているからです.

さて,その船団の中の商船の一隻に目敏(めざと)い水夫が一人乗っていて,潜水艦の吸排気装置(シュノーケル)が残すかすかな航跡に気づいたと想像してください.彼は「潜水艦が内側にいるぞ!」と叫びますが,誰一人本気にしません.その水夫はそのまま待機して黙っているでしょうか?それとも「やられるぞ!」と声を張り上げ,船長が致命的な危機を認めるまで叫び続けるでしょうか?

聖ピオ十世会は第二バチカン公会議について警告の叫びを止むことなく上げ続けねばなりません.なぜなら,何百万もの人々の霊魂が致命的かつ絶え間のない危機にさらされているからです.その危機がいかに重大かを認識するには,理論的には難解だと認めざるを得ませんが,アルバロ・カルデロン神父 “Fr. Alvaro Calderon” の第二バチカン公会議の諸文書についての深遠な著書 “Prometeo: la Religion del Hombre” (訳注・「プロメテウス:人間の宗教」の意)を原著か自国語の翻訳でぜひ読んでみてください.

キリエ・エレイソン.

英国ロンドンにて.
リチャード・ウィリアムソン司教